2024年1月問5 肢2について

アラ還おばさんさん
(No.1)
2024年1月  問5 肢2ですが、

在職定時改定は、テキストには毎年10月から年金額を改定するとあります。

9月分から変更になる→不正解と思いました。

何故9月分から変更になる肢が正解なのか

教えてください。

よろしくお願いします。
2024.03.12 18:23
にきゅんきゅさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.03.14 04:06)
2024.03.13 04:56
アラ還おばさんさん
(No.3)
にきゅんきゅさん

詳しい解説ありがとうございます。

10月は、支給調整された金額が支給される月なのですね。

助かりました。ありがとうございました。
2024.03.13 05:20
管理人
(No.5)
標準報酬月額が上がったとあるので、年金額が改定される在職定時改定ではなく、標準報酬月額の定時決定の話かと存じます。

年金の支給停止事由が生じた場合、その翌月から支給停止されるのが原則ですが、例外的に在職老齢年金では支給事由が生じた当月分から支給停止されるので、標準報酬月額が上がった9月分から支給停止額が変更されます。

一方、在職定時改定では、年金額は10月分から改定されます。

>年金の支給は、2か月に1度の偶数月に、前月分と併せて支給されます。
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。10月に支給されるのは、8月・9月分の年金です。ご確認くださいませ。
2024.03.13 15:44

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