特別受益の持ち戻しについて

ごま太郎さん
(No.1)
標記の件ですが、3年・7年・10年がごっちゃになってしまいました。
①特別受益分は相続財産の価額に加算しなくてはならない(持ち戻し)が、持戻し対象贈与に時効はない(何十年前の贈与だろうが全て加算しなくてはならない???当時の時価で???)。
②ただし、暦年贈与については、相続開始前7年以内のものに限って持ち戻し。(7年経過した暦年贈与は相続財産に加算しない)。
③遺留分を計算するうえでは、相続開始前10年以内のものに限定する。(①②と整合しないけど。。。)
④「3年」という数字はもうなくなった。
以上の理解で間違いないでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
2024.05.18 08:35
にきゅんきゅさん
(No.2)
1. 特別受益の持ち戻しに関しては、原則として時効の概念は適用されません。つまり、何十年前の贈与であっても、特別受益として相続財産に持ち戻す必要があります。ただし、2019年の民法改正により、遺留分の計算における特別受益の持ち戻しには10年という期限が設定されました。

2. 暦年贈与に関しては、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与に限って持ち戻しの対象となり、それ以前の贈与は持ち戻しの対象外となりました。これは、以前は3年間であった持ち戻し期間が7年間に延長されたためです。

3. 遺留分の計算においては、相続開始前10年以内の贈与に限定されます。これは、遺留分侵害額請求の際の持ち戻しの対象となる生前贈与が、相続開始前10年以内のものに限られる新たな規定が設けられたためです。

4. 「3年」という数字については、以前の暦年贈与の持ち戻し期間を指していましたが、これは2024年の税制改正により廃止され、7年へと変更されました。
2024.05.19 04:56
ごま太郎さん
(No.3)
ご指導ありがとうございました
私の不勉強のせいだとは思いますが、なんだかよく分らない理由で制度が変わるものですね
2024.05.19 22:20

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