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FP1級 2023年1月  応用編 問53  の解答解説について

コバヤシさん
(No.1)
↑表記の問題②の解説、
〔②について〕ですが、
解説には、

    ↓  ↓
  ……………………………………………………………
  「Aさんが厚生年金の被保険者であるときに
    死亡した場合なので「短期要件」に該当します。
    短期要件に該当する場合には、
    遺族厚生年金の計算に当たり、
    300月のみなし計算の適用があり、
    中高齢寡婦加算額について被保険者期間の要件がありません
    (本問では関係ありません)。」
  ……………………………………………………………

    ↑

とあります。
最後の(本問では関係ありません)と記載がありますが、
この解説の冒頭部分で  "「短期要件」に該当します"  と
書かれている解説部分、
これ全部、(本問では関係ありません)と
言う意味なのでしょうか?

この問題は「長期要件」だと思ったので、
ちょっと戸惑ってしまいました。
2024.05.18 11:42
管理人
(No.2)
2023年1月応用編問53は、厚生年金の被保険者期間中の死亡、かつ、保険料納付済期間等が25年以上あるので、短期要件と長期要件の両方に該当します。両方に該当する場合は、特段の事情がなければ(有利である)短期要件として扱われます。

短期と長期で異なるのは、300月のみなし計算、中高齢寡婦加算の25年要件ですが、本問ではこの違いにより支給額が変わることはありません。なので、解説冒頭の2文の両方とも関係ないとお考えください。これは確認的な意味で入れてあります。
2024.05.18 23:37
コバヤシさん
(No.3)
管理人様
返信回答、ありがとうございます。

頂いたお答えによると、
    ↓  ↓
  ………………………………………………………
  「厚生年金の被保険者期間中の死亡、かつ、
    保険料納付済期間等が25年以上あるので、
    短期要件と長期要件の両方に該当します。」
  ………………………………………………………
と、ございますが、このお答えの、
「厚生年金の被保険者期間中の死亡」だと、
短期要件にも該当するのでしょうか?

    「短期要件と長期要件の両方に該当します」

の意味が、わかりません。(-_-;)?

設例では、
    「1991年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である」
とあり、
    「Aさんが現時点(2023年1月22日)で死亡し」

であれば、
Aさんの加入期間は、144月+237月=381月  で、
厚生年金に31年9ヶ月(381月)になると思います。

どこに、「短期要件」の要素があるのかがわかりません。

この、短期と長期が両方該当するケースというのは、
どういう意味なのか?  教えていただきたく、
よろしくお願い申し上げます。

短期要件と長期要件の相違については、
しっかり抑えておくべきポイントなので、
確認的な意味で、両方の違いを説明してくださっているのは
納得しております。
2024.05.19 05:52
管理人
(No.4)
Aさんは現在に至るまで厚生年金保険の被保険者であり、被保険者であるときに死亡というのが、短期要件の要素となります。

遺族厚生年金は以下の者が死亡したときに支給されます。a~cが短期要件、dが長期要件と呼ばれます。

a. 被保険者であるときに死亡
b. 被保険者であったときに初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡
c. 障害厚生年金1級・2級の受給権者が死亡
d. 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡

Aさんはaとdに該当しているため、短期要件と長期要件のどちらも満たすことになります。
2024.05.20 03:40
コバヤシさん
(No.5)
管理人様
明解ありがとうございます。
短期要件の定義を確認しておりませんでした。
そういうことだったのですね。
私は単に、300月以上あれば、長期要件だとばかり
思っていました。
ありがとうございます。
2024.05.21 05:12
管理人
(No.6)
お役に立てて何よりです😊
2024.05.21 05:25

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