FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問49
問49
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 被相続人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した場合、その配偶者が当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地は特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の親族でない者が遺贈により取得した場合、その者が相続開始の直前において被相続人と同居していたときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
- 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その親族が相続開始の直前において当該法人の役員でなければ、当該宅地は特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人の貸付の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その宅地が建物または構築物の敷地の用に供されているものでなければ、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢125.0%
肢217.1%
肢315.3%
肢442.6%
肢217.1%
肢315.3%
肢442.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- 不適切。特定事業用宅地等の取得者の要件は下図のとおりです。特定居住用宅地等の要件とは異なり、配偶者であっても保有継続要件があるので、相続税の申告期限までに売却した場合には適用を受けられません。
- 不適切。特定居住用宅地の取得者ごとの要件は下図のとおりです。配偶者や親族以外が取得した場合には本特例の適用を受けることはできません。
- 不適切。特定同族会社事業用宅地等の取得者の要件は下図のとおりです。取得者は被相続人の親族であり、相続税の申告期限時点で当該法人の役員である必要がありますが、相続開始の直前において役員であることは要求されません。すなわち、役員でなかったものが事業承継して役員になったケースでも本特例の適用を受けることができます。
- [適切]。小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けるには、建物または構築物の敷地として使用されている宅地でなければなりません。これは、貸付事業用宅地等にかかわらず、どの区分の適用を受ける場合でも同様です。
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