2022年9月応用第3問の役員給与

タツさん
(No.1)
2022年9月応用問57設例1の役員給与について、「月額900千円を1,100千円に増額した。」との記述がありますが、これは「定期同額給与の変更」と解釈すればよろしいのでしょうか。
「事前確定届出給与に関する・・」の記述に惑わされて事前確定給与かな?と思い、全額損金不算入として考えましたが、模範解答は増額分のみが損金不算入でした。
基本的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
2024.10.18 14:12
FP技能士さん
(No.2)
損金算入可能な役員報酬には、定期同額給与、事前確定給与、業績連動給与の3つがあります。

毎月900千円の役員報酬というような1か月以下の一定期間で支給する給与は定期同額給与に該当します。これは事前確定給与の届出がある、ないに影響を受けません。

定期同額給与の変更が可能なのは原則事業開始年度から3か月なので、本問の6か月後は変更として認められません。そのため役員報酬の増額分は損金不算入となっています。
2024.10.19 19:11
FP技能士さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.19 19:12)
2024.10.19 19:12
タツさん
(No.4)
丁寧な解説。ありがとうございました。
2024.10.21 08:58

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