2019/9 応用編  相続について

あかりさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
2019/9 応用の相続  問題64の②について質問です。

全体の相続税が2250万円であり、長男Cは1億2000万/2億相続。相続時精算課税制度で2800万円相続をしてるので、贈与税分を引く計算です。
2250万円✖︎12000/2000=1350万円
2800-2500=300万円分の20%で60万を更に引くとなってますが、
改正で110万円の非課税枠があるので、
(2800-110)-2500=190万円分の20%で38万円分ではないのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2024.09.06 22:03
管理人
(No.2)
相続時精算課税の適用を受けたのは5年前の2019年です。相続時精算課税に係る110万円の基礎控除は2024年分の贈与から適用されるので、本問では差し引くことはできません。よろしくお願いいたします。
2024.09.07 03:57
あかりさん
(No.3)
そついうことなのですねー!!お忙しい中いつも本当にありがとうございます!
2024.09.07 06:57
masaさん
(No.4)
2024年9月試験  問59  雑損控除について
損害金額          450万円
災害関連費用      140万円
保険金            200万円
総所得金額      1,408万円
(450+140-200)-(1408×0.1)=249.2万円
となると思うのですが、答えが181.2万円になっています。
初学者で申し訳ないですが、教えて戴けますか
宜しくお願いいたします
2024.09.23 13:27
管理人
(No.5)
リンク先の解説にも記載してありますが、雑損控除の計算式で使うのは、総所得金額ではなく総所得金額【等】です。

総所得金額 = 総合課税の所得合計(繰越控除後)
総所得金額等 = 総合課税の所得合計+分離課税の所得合計(繰越控除後)

Aさんには退職所得があるので、総所得金額に退職所得の金額を加えなくてはなりません。したがって次のような計算になります。

総所得金額等  1,408万円+680万円=2,088万円
390万円-(2,088万円×10%)=181.2万円
2024.09.23 21:41

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