2018年1月応用編問53について

まるこさん
(No.1)
2018年1月応用編問53について
妻Bは夫死亡時に65歳に達していても中高齢寡婦加算の要件を満たしているのでしょうか?

経過的寡婦加算の1956年4月以前の受給要件は理解出来ますが、なぜ子も独立しており、夫死亡日が1月31日でで65歳に達したのにも関わらず、中高齢寡婦加算の要件に当てはまっているのか理解出来ません。
死亡した夫の短期要件には当てはまり、妻の年齢要件には当てはまっていないような気がします
2024.10.24 11:13
さんたろうさん
(No.2)
妻Bさんは65歳になり、それまで需給していた中高齢寡婦加算が経過的寡婦加算に切り替わっています。
需給条件を再度確認されららいかがでしょう。
2024.10.25 07:30
まるこさん
(No.3)
返信ありがとうございます!

それまで受給していたとありますが、どこに明示されていますか?理解不足であればすみません
死亡時点で妻は65歳になっているので、中高齢寡婦加算を受給することは出来ないのではないのですか??
2024.10.25 08:39
馬うま@幹事さん
(No.4)
中高齢寡婦加算の受給条件は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給する妻のうち、次のいずれかに該当する者。
①遺族厚生年金の受給権を取得した時点で配偶者が40歳以上65歳未満
 ・受給開始後に65歳未満の配偶者を有しても支給されない。
 ・遺族厚生年金を取得したときに40歳未満の場合、支給されない。"
②40歳に達したときに遺族基礎年金の受給権を有している
③遺族基礎年金を受給していない

そして経過的寡婦加算は『中高齢寡婦加算が取れる条件にある方』が65歳に達したときに受給できるものなので、今回の設問のように実際には中高齢寡婦加算を受給していないとしても中高齢寡婦加算の条件に合致している方なので経過的寡婦加算は受給できるという理解になると思います。
2024.10.25 16:50
さなぎさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.25 23:57)
2024.10.25 23:53
さなぎさん
(No.6)
スレ主さんがおっしゃる通り、Bさんは夫の死亡時65歳なので中高齢寡婦加算の対象にはならないのでは…
2024.10.26 00:02
まるこさん
(No.7)
皆様ありがとうございます!

65歳以上でも受給権がある方で該当の生年月日であれば、経過的寡婦加算が受給できるということで理解しておけば大丈夫ですかね。
出題されると怖い問題です笑
2024.10.26 08:29

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