2018年9月41問

はるさんさん
(No.1)
2018年9月41問の第4肢8年9月41問ですが正答が④ということですが
特定同族事業用宅地での小規模宅地等の特例の適用要件に『相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産賃付業、駐車場業、自転車駐車場業、準業を除く)の用に供されている宅地』となっていると思うので、もし小規模宅地等の特例が適用されるのであれば、貸付事業用宅地の200平米の50%評価減になると思うのですがいかがでしょうか。
2025.02.13 10:45
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。
確認したところ、2018年9月問41は、「土地の無償返還に関する届出書」に関する問題でした。出典として記載している問題が間違っていると思われるので、再度どの問題が記載していただけると助かります。
2025.02.13 21:37
はるさんさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘道理2018年9月41問は『土地の無償返還に関する届出書』ですが

4肢の解説では『同族会社事業用宅地』として、『小規模宅等の特例』が適用されると説明されていましたが、
相続される土地に不動産管理会社の所有する賃貸マンションが建っていると云う前提でしたので、適用される特例が『同族会社事業用宅地』として『小規模宅等の特例』を受けるのではなく単なる『貸付事業用宅地』として適用を受けるのではないかと考えました。
2025.02.14 09:32
管理人
(No.4)
肢4について改めて確認したところ、ご指摘のとおり、貸付事業用宅地等とするのが適切であると理解いたしました。解説にもその旨を反映させていただきました。貴重なご報告ありがとうございました!
https://fp1-siken.com/kakomon/2018_9/41.html
2025.02.16 18:38

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