2023年1月試験 [応用編] 問59
きゅうりさん
(No.1)
④の解答と解説
>省エネ基準適合住宅である新築住宅に2024年に入居した場合、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は4,000万円です。控除率は0.7%なので、控除限度額は「3,000万円×0.7%=21万円」となります。
について、
子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満)を考慮すると2024年新築入居の場合
借入限度額は4,000万円かと考えたのですが、
設例とは関係なく、一般的な住宅借入金等特別控除について問うているため、控除限度額は3,000万円という考え方でしょうか?
それとも単純に年度更新漏れで、4,000万円×0.7=28万円が正しいのでしょうか?
2025.05.04 08:46
管理人
(No.2)
>それとも単純に年度更新漏れで、4,000万円×0.7=28万円が正しいのでしょうか?
ご認識のとおりでございます。2024年入居の子育て世代、省エネ基準適合住宅の借入残高上限は4,000万円なので、4,000万円×0.7=28万円となります。
住宅ローン控除に係る"子育て世代等"の拡充措置に関しては、当初は令和6年のみの一時的な措置ということで対応を見送っていたのですが、令和7年分も引き続き継続されることが決定しましたので、順次改題対応をさせていただきます。
2025.05.04 15:54
管理人
(No.3)
>2023年1月問59
差し当たりこちらの問題については、解答と解説を21万円⇒28万円に修正しておきました。
2025.05.04 16:30
きゅうりさん
(No.4)
いつもありがとうございます。
5月試験に向け、がんばります!
2025.05.04 19:10
おかずさん
(No.5)
あるいは問題文が長男Cさんのケースに特定した記載になっていない(「長男Cさんの場合だと」等の表現なし)ので、単純に可能性としての最大控除額である28万円と解答すれば良いのかもしれませんが、いまいちスッキリしません。
すみませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。
2025.05.17 00:00
管理人
(No.6)
設例では「長男Cさん(35歳)家族」となっていて、なんとなく子育て世帯等に該当しそうですが、正確な判断ができず解答ができない状態になっていました。
上記の箇所を「長男Cさん(35歳)夫妻」に改題し、また問59の設問文にも「長男Cさんの場合」と加えることで、子育て世帯等の限度額を答えることが明確になるよう改善いたしました。
2025.05.17 17:21
おかずさん
(No.7)
丁寧なご返答とご対応、ありがとうございました。
きんざいの試験問題も当たってみましたがやはり設例からは判断しきれず、模範解答はなぜかこの回だけ見つからず、また某出版社の過去問対策問題集では解答が「21万円」になっていたりと、当方の認識として何か大きな思い違いをしている気もしておりましたので、非常にスッキリいたしました。
あと1週間、皆様がんばりましょう!
2025.05.18 00:17