在職老齢年金の改定時期について
こんとうさん
(No.1)
タイトルの件について、どなたか教えていただけないでしょうか?
2024年1月 基礎編 問題5 選択肢2の在職老齢年金の支給調整される額が変更となるのは9月分からで○なのに対し、
2025年1月 応用編 問題53 ④の穴埋めで、在職厚生年金は、毎年「10月」分から年金額が改定されますというのが答えなのですが、改定時期が9月だったり10月だったりする違いがわかりません。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
2025.05.13 20:35
2stepupさん
(No.2)
2024年1月学科試験 問5の選択肢2の、
「定時決定により標準報酬月額の等級が上がった場合、
9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更となる。」
この文言ですが、
65歳以上70歳未満の人が、
働きながら(厚生年金に加入しながら)
老齢厚生年金を受給している場合の年金額の
「在職定期改定」は、基準日を9月1日時点として、
年金額の見直しが行われ、
9月分から新しい金額に「変更」されます。
つまり、「在職定時改定」年金の額が「変更」されるのは、
「9月分の老齢厚生年金から支給調整される額が変更」
という設問の文章になります。
ポイントは「変更」という文言です。
この「変更」された9月の年金額が、
実際に支給として「改定」される月に関してですが、
年金は2ヶ月に1回、年6回に分けて
偶数月の、2、4、6,8、10、12月に支給されるので、
9月分として新しい金額に「変更」された年金は、
10月に「改定」されて支給されることになります。
2025年1月 応用編 問題53 の穴埋め設問の文言を
よく見てみると、
「『在職定時改定』により、毎年(④)月分から年金額が改定されます」
と、「改定」とされています。
これは、実際に変更された9月分の年金が
支給された時期を聞かれているので、
「10月分月からの年金額が改定されます
ということになります。
私は、そう解釈しております。(^▽^;)
ややこしいですよね。
1級の試験の文章は・・
2025.05.14 05:51
こんとうさん
(No.3)
早々にありがとうございます!
「変更」と「改定」の違い、まったく気づきませんでした。
すごくわかりやすく理解でき、スッキリしました。
本当に、1級試験の文章はややこしいですね…
日本語難しいです…
ありがとうございました。
2025.05.14 09:01
管理人
(No.4)
【定時決定】
毎年4月・5月・6月の賃金支給額をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まる仕組みです。
【在職定時改定】
厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方について、毎年9月1日時点(8月31日まで)の加入記録をもとに、10月分から支給される年金額が改定される仕組みです。
2024年1月問5は、定時決定で標準報酬月額が変更された結果、在職老齢年金の支給停止額が変わるという話です。当該支給停止額の計算に使用する総報酬月額相当額は、
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
で求めるため、9月に標準報酬月額が変更されれば、在職老齢年金の支給停止額も9月から変わります。
2025年1月問53は、在職定時改定で本来の支給額そのものが増加するという話です。こちらは10月分から見直しとなります。
なお、年金は偶数月の15日に前月・前々月分が支給されるのが原則なので、10月に在職定時改定された年金を受け取れるのは12月の支給日ということになるかと存じます。
2025.05.14 14:08
こんとうさん
(No.5)
メッセージをありがとうございます!
同じ在職老齢年金の話でも「定時決定」と「在職定時改定」は別で考えるとのこと、理解できました。
今後上記の単語等が出てきたら、気をつけて問題を読みたいと思います!
ありがとうございました。
2025.05.14 17:44
2stepupさん
(No.6)
この2つの問題の論点はそこにあったのですね!
こんとうさん、私の認識が誤っておりました。
申し訳ございません。
でも、おかげで勉強になりました。
管理人様、いつも深く掘り下げてわかりやすく回答していただき
ありがとうございます。
こんとうさん、ありがとうございます。
2025.05.15 04:46