2018年1月問49 小規模宅地の特例と青空駐車場
きゅうりさん
(No.1)
肢4
被相続人が不動産貸付業、駐車場業または自転車駐輪場業の用に供していた宅地については、その貸付規模、設備の状況および営業状態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象となる。
青空駐車場の場合は本特例の対象にならないので、「設備の状況を問わず」は誤りかと考えましたが、正解は○でした。
本肢は「駐車場業の用に供していた」という時点で青空駐車場ではない、という考え方になるのでしょうか。
2025.05.10 15:22
管理人
(No.2)
宅地というのは建物や構築物の敷地となっている土地のことを言います。宅地としている時点で、青空駐車場や単なる材料置き場ではないと判断することになるかと思います。
2025.05.12 20:49
きゅうりさん
(No.3)
「宅地」がキーワードとのこと、理解できました。
ありがとうございました。
2025.05.12 22:09