2017年1月学科試験 問27 山林所得の扱い
2stepupさん
(No.1)
教えていただきたいのですが、
この設問ですが、
山林所得を算出するのに、
「特別控除額(最高50万円)」が計算に入っていないのですが、
このような設問の場合、すでに、山林所得の総収入金額は、
すでに50万円の控除がされたあとの数字として
考えているのでしょうか?
2025.05.11 07:40
きゅうりさん
(No.2)
総収入金額から必要経費を差し引いた残額について、50万円未満の場合にはその残額、50万円以上の場合には50万円の特別控除額が認められる
ものですので、
本問の場合、もともと必要経費の方が多く、
総収入金額 700万円
必要経費 750万円
のため、残額がマイナスになり、特別控除が認められません。
2025.05.11 20:01
2stepupさん
(No.3)
なるほど・・、
マイナスになる場合は、特別控除、したくても
しようがないですね!
肝心なところを見落としておりました。
疑問が解けました。(^▽^;)
どうもありがとうございます。
2025.05.12 05:21