2022年1月問42

毎日勉強さん
(No.1)
叔父が甥に贈与…の問ですが、これは父親から子への生前贈与加算という認識で良いのでしょうか。被相続人から法定相続人への生前贈与において相続財産が無ければ相続税ではなく贈与税の対象との認識で合っていますか?ご教示お願いします。
2025.05.16 22:29
管理人
(No.2)
はい。その認識で問題ございません。
もしどこか引っ掛かる部分がありましたら、説明可能ですのでお知らせください。
2025.05.17 01:32
毎日勉強さん
(No.3)
早速の解説ありがとうございます。理解できました。
2025.05.17 10:04

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