2019年9月問64

あかさたなさん
(No.1)
2019年9月問64の②の問題で、長男Cは相続時精算課税制度を利用しているので贈与を受けた額2,800万円から2,500万引いた額の20%、つまり60万円を相続税額から控除する、と解説ではなっております。しかし、2024年1月1日より、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が加わり、かつ基礎控除分は相続税に足し戻さないとあるため、
(2,800-110-2,500)×20%=38万円
を相続税額から控除するのが正しいかと思われますが、いかがでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

https://fp1-siken.com/kakomon/2019_9/oyo/64.html
2025.05.16 23:29
管理人
(No.2)
こちらの質問と同じ内容かと思います。

https://fp1-siken.com/bbs/0648.html

2023年以前に受けた贈与には、相続時精算課税の基礎控除は適用されません。
2025.05.17 01:34
あかさたなさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます、大変納得いたしました。
2025.05.17 12:27
管理人
(No.4)
後から見た人のために根拠法令と通達を記載しておきます。

令和5年改正法附則19条4項
新相続税法第二十一条の十一の二の規定(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)は、令和六年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

相基通21の15-2
令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額については、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
2025.05.17 16:50

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド