2014年1月試験 問25 肢3 の正誤について

まっつんさん
(No.1)
お世話になっております。
いつも利用させていただいており、大変助かっています。
一問一答について質問させてください。

2014年1月試験 問25 肢3
事業所得(総合課税の対象となるもの)の金額の計算上生じた損失の金額が60万円、総合課税の対象となる長期譲渡所得の金額が200万円である場合、総所得金額は70万円となる。

において、解答解説が〇(70万円)となっていましたが、✕(40万円)ではないでしょうか?

Geminiに質問を投げたところ、下記のような回答でした。

お手数おかけしますが、お時間のある時にご回答いただけましたら幸いです。
25年度版への修正作業、大変だと思います。
ご自愛ください。

(ここから)

ご提示の計算は正しくありません。

総所得金額の計算において、事業所得の損失は他の所得と損益通算されますが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1の金額が総所得金額に算入されます。

具体的な計算は以下のようになります。

事業所得の損失: 60万円の損失
総合課税の長期譲渡所得: 200万円
総所得金額の計算:

まず、譲渡所得の金額を計算します。譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額であり、さらに**特別控除(最高50万円)**が適用される場合があります。ここでは特別控除が適用されるかどうか不明ですが、一般的な「譲渡所得の金額」という表現から、すでに取得費や譲渡費用が引かれた後の金額で、さらに特別控除が適用されていない状態と仮定します。

ただし、総合課税の長期譲渡所得は、その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。

長期譲渡所得の算入額 = 200万円 × 1/2 = 100万円
次に、事業所得の損失と、この長期譲渡所得の算入額を損益通算します。

総所得金額 = 長期譲渡所得の算入額 + 事業所得の損失
総所得金額 = 100万円 + (-60万円) = 40万円
したがって、この場合の総所得金額は40万円となります。

ポイントのまとめ:

損益通算: 赤字の所得(事業所得など)と黒字の所得(不動産所得、給与所得、総合課税の譲渡所得など)は相殺できます。
総合課税の長期譲渡所得の特殊性: その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
譲渡所得の特別控除: 譲渡所得には、最高50万円の特別控除が適用される場合があります(土地・建物以外の資産の譲渡の場合)。この計算では、特別控除は考慮されていませんが、もし適用されるのであれば、譲渡所得の金額がさらに少なくなる可能性があります。
ご提示の「70万円」という数字は、おそらく長期譲渡所得を2分の1にしないまま損益通算したもの(200万円 - 60万円 = 140万円)か、あるいは長期譲渡所得を2分の1にしてから、そこからさらに別の控除(例えば基礎控除など)を引いたような計算と混同されている可能性があります。

総所得金額の計算は複雑な場合がありますので、具体的なケースでは税理士や税務署に確認することをおすすめします。

(ここまで)
2025.06.19 02:37
管理人
(No.2)
結論から申し上げますと、解説に記載のとおり70万円で合っています。

考え方としては一時所得と同じで、長期譲渡所得の2分の1計算は総所得金額に算入する直前に行います。つまり、損益通算→2分の1の順です。よって、解説記載の計算となります。

また、総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除がありますが、設問で与えられている金額は所得金額ベースなので、すでに特別控除は適用済みの金額です。
2025.06.19 13:21
まっつんさん
(No.3)
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
税金の曖昧だった知識が、おかげさまで少しクリアになりました。
2025.06.20 01:09

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