2023年5月問45(選択肢1)について

せりかさん
(No.1)
相続人が、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続の承認または放棄の意思表示をしないまま契約期間1年で第三者に賃貸した場合、その相続人は単純承認したものとみなされる。

について、正解が×となっています。

解説には、「所定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時の他、相続人が次に挙げる行為を行った場合、単純承認したものとみなされます。
①相続の開始を知りながら相続財産を処分した時(短期賃貸借を除く)」

とありますが、解説にあるように所定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった時点で、短期賃貸にしてもしなくても単純承認したものとみなされるのではないでしょうか?(「●●の時の他、××の時も」という書き方だと●●の時点で成立するように読めます)

なぜ、承認も放棄もしていないのに短期賃貸をすると単純承認したものとみなされないのかがわからないので教えていただければ幸いです。
2025.06.19 21:26
管理人
(No.2)
なかなか鋭い指摘かと思います。

四択ではなく肢別でこの文章が出題された場合、判断に戸惑うのもわかる気がします。

>相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続の承認または放棄の意思表示をしないまま契約期間1年で第三者に賃貸した場合
こちらの文章が一文となっていますので、

3カ月以内に契約期間1年で第三者に賃貸した(相続の承認または放棄の意思表示をしないまま)

と読むのが適切ということになるかと思います。こう読むと、また承認や放棄が確定していない段階での短期賃貸借を指すため、単純承認とはみなされません。
2025.06.20 22:49
せりかさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
読み方が違うということで、ご指摘ありがとうございます。

ちなみにですが、設問とは関係ないかもしれませんが理解を深めるために確認させていただきたいのですが

3カ月以内に契約期間1年で第三者に賃貸した(相続の承認または放棄の意思表示をしないまま)

このように読んだ時、「まだ3ヶ月経ってないから単純承認には当たらない」と理解したのですが、ここから3ヶ月経った状態(すでに賃貸中、限定承認放棄しないまま)だと単純承認したと見なされるのでしょうか?

よろしくお願いします。
2025.06.21 12:18
管理人
(No.4)
はい。相続開始を知った時から原則3ヶ月以内に放棄や限定承認をしなければ、それまでの短期賃貸借の有無にかかわらず、単純承認したものとみなされます。
2025.06.22 02:04
せりかさん
(No.5)
ありがとうございます!
完璧に理解できました。

設問で問われてるのはいつなのかを把握するのが大事ということですね。
大変助かりました!
2025.06.22 05:25

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