2025年1月応用編問64②
解答解説にて、「長男Cは、事業用資産3,000万円の贈与を受けた際に相続時精算課税の適用を受けているとあり、この際、非課税限度額2,500万円を超過する500万円について「500万円×20%=100万円」の贈与税を納付していることになります。」と記載がありますが、相続時精算課税における基礎控除110万円が考慮されていないように思います。
私の認識では贈与額3,000万円-110万円-2,500万円=390万円、390万円×20%=78万円が支払った贈与税額であるように思いますが、認識が誤っているでしょうか?
相続時精算課税の基礎控除が適用されるのは2024年1月1日以降の贈与なので、基礎控除は差し引きません。
今回の場合だと2021年の贈与なので基礎控除が引かれてないです。
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