2017年1月試験 基礎編 問4 遺族給付
ともさん
(No.1)
夫の死亡によって遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた妻が再婚した場合、妻の有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅しない。
【回答】
適切。遺族基礎年金または遺族厚生年金の受給権者に、①死亡、②婚姻、③養子となる、④離縁で親族関係が終了する等の事由があった場合には、当該受給権は消滅します。よって、本肢の妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は失権します。ただし、再婚は子に生じた事由ではないので、子(18歳到達年度未達)の有する遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権は消滅しません。子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止されていますが配偶者が受給権を失うと支給が開始されることになります。
初学者の質問です。上記の回答で疑問点があります。妻が再婚した場合、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権が失権することは理解できるのですが、子供については妻の失権した受給権が転給されて子供が遺族給付を受けられるということでしょうか?
妻が再婚後に離婚した元配偶者が死亡した場合は、妻は失権しているので、子供が遺族給付を受けられると考えており混乱しています。
2025.12.02 19:09
管理人
(No.2)
本来は「配偶者と子」の両方が受給できるのですが、配偶者が受給できる時は子の分は支給停止されます。配偶者が失権すると上記の支給停止が解除されるため、(父母と生計を一にしていなければ)子に支給されるようになります。
>妻が再婚後に離婚した元配偶者が死亡した場合は、妻は失権しているので、子供が遺族給付を受けられると考えており混乱しています。
こちらについては質問の意図が理解できませんでした。可能であれば具体例を挙げていただくと助かります。
2025.12.03 11:37
ともさん
(No.3)
>妻が再婚後に離婚した元配偶者が死亡した場合は、妻は失権しているので、子供が遺族給付を受けられると考えており混乱しています。
こちらについては質問の意図が理解できませんでした。可能であれば具体例を挙げていただくと助かります。
↓
配偶者が受給すると子は支給停止になることを知らず、配偶者が常に子に優先し受給するものであると思っていました。そこで、配偶者(妻)が存命でありながら子に支給されるケースとしては以下の順番しかないと考えてしまいました。
①妻が夫と離婚して再婚(ここで妻の受給権は消滅)
②妻の再婚後、夫が死亡
③夫の遺族年金は妻の受給権は消滅(失権)しているので、子供が遺族給付を受ける
このケースでも子供は遺族給付を受けられますが、このケース以外にも話し合いなどで合意すれば、配偶者の再婚は関係なく、子供が遺族給付を受けられる場合があるという理解で大丈夫でしょうか?
2025.12.03 18:10
管理人
(No.4)
2025.12.04 17:53
ともさん
(No.5)
配偶者が受給すると子は支給停止になることを知らず、配偶者が常に子に優先し受給するものであると思っていました。そこで、配偶者(妻)が存命でありながら子に支給されるケースとしては以下の順番しかないと考えてしまいました。
①妻Aが夫Bと離婚して再婚(ここで妻Aの受給権は消滅)
②妻Aの再婚後、夫Bが死亡
③夫Bの遺族年金は妻Aの受給権は消滅(失権)しているので、子供Cが遺族給付を受ける
このケースでも子供は遺族給付を受けられますが、このケース以外にも話し合いなどで合意すれば、配偶者の再婚は関係なく、子供が遺族給付を受けられる場合があるという理解で大丈夫でしょうか?
2025.12.05 05:12
管理人
(No.6)
結論から申し上げますと、妻Bと子Cのいずれも遺族年金は受け取れないことになるかと思います。
妻Aさんが遺族年金を受給するためには、夫Bさんの死亡時に生計維持関係のある配偶者である必要があるので、ご提示いただいた事例ですとそもそも妻Bさんには受給権は発生しません。また、子が父または母に養われている場合は支給停止となるため、子Cにも遺族年金は支給されません。
2025.12.05 20:59
ともさん
(No.7)
色々こんがらがっていた部分が解決しました。
2025.12.07 10:16