土地の権利金の認定課税を受けない方法について
クルさん
(No.1)
のbの解説では、
1. 権利金を支払う
2. 相当の地代(地価の6%/年)を支払う
3. 土地の無償返還に関する届出書」を提出する
2023年1月問41
の解説では、
1. 権利金を支払い、通常の地代を支払う
2. 「土地の無償返還に関する届出書」を提出し、通常の地代を支払う
3. 相当の地代を支払う
なぜ、認定課税を受けない方法が微妙に違うのでしょうか。理解不足で申し訳ございませんが
教えていただけませんでしょうか。
2026.03.18 15:33
1級実技合格しましたさん
(No.2)
私の理解では、権利金の認定課税については通常の地代を払うかどうかは関係なく、14年の解説の通りとなります。
通常の地代を払うのは使用貸借に当たらないようにするためで、地代を払っていれば土地の評価額を80%で計算できるので税金が安く済みます。払ってなければ自用地評価なので課税評価額が100%になります。
また、地代を払ってない場合は小規模宅地の特例が使えなくなります。
地代を払う、払わないはそういった部分で違いが出てきますが、権利金への認定課税だけを見れば違いはないと思います。(間違っていればすいません)
2026.03.18 22:16