19年5月応用編問53と20年1月応用編問53の加給年金
NAOさん
(No.1)
2020年1月問53と、2019年5月問53の「老齢厚生年金の加給年金加算」について、
妻の条件として、どちらも特別支給の老齢厚生年金を受給することとなっています。
解説では、下記のようになっており、加給年金の受給要件に特例支給が影響して
いるのかわからなくなってしまいました。。。
20年1月:「妻には63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給され、すでに被保険者
期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有しており、受け取れない」
19年5月:「妻が受給権を有するのは被保険期間20年未満の老齢厚生年金なので、
加給年金を受け取れる」
上記について、なぜ20年1月では加給年金の支給がなく、19年5月は支給されると
なるのでしょうか?
すいませんが、ご教授お願いいたします。よろしくお願いいたします。
2024.05.24 13:14
ごま太郎さん
(No.2)
レスが付かないようですので自信ないですが説明を試みてみます。
①「被保険者期間240月以上の妻」
まず、厚生年金に20年以上加入している妻には基本的には加給年金は付けない、というのが年金の基本的な考え方です。だって夫に加給しなくても奥さん自分の年金たくさんもらえるでしょ、みたいな感じです。
②「受給権を有している」
但し、奥さんの年金がもらえるようになるまでは何かと大変だから夫に加給年金付けてあげるよ〜、みたいな優しさもあるのです。年金をもらえるのは通常は65歳からなので、妻は65歳で「受給権を有している」状態になります。
③妻が特別支給の老齢厚生年金をもらい始めたら
ところが、①の妻が65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金をもらい始めると、なんと、「受給権を有している」状態になるのです。
以上から、①「被保険者期間240月以上の妻」が、③特別支給の老齢厚生年金をもらい始めたら、②「受給権を有している」状態になるため、夫の加給年金は支給ストップ!という訳です。
上記の裏返しで、「被保険者期間240月『未満』の妻」は、特別支給の老齢厚生年金をもらい始めていても夫に付いてる加給年金は止まりません。20年未満なら奥さんの年金額は少ないだろうからで加給は止めないでおいてあげるよ、みたいな感じでしょうか。
本当は関係条文をお示ししたいところですが複数の条文が絡んでいるので簡単にお示しするのが困難です。
すみません。
2024.05.25 08:58
NAOさん
(No.3)
色々お調べ頂き、ご回答ありがとうございましたm(__)m
再度、設問を確認したところ、下記のとおりでした。
ごま太郎さんの①に照らし合わせると、理解できました。
■20年1月の妻の公的年金の加入歴
①1982年4月から1990年9月まで厚生年金保険の被保険者
②2004年10月から2019年3月まで厚生年金保険の被保険者
→現時点で、厚生年金被保険者期間240月以上であり、加給年金対象外
■19年5月の妻の公的年金加入歴
①1980年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者
②2017年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者
→2024年ごろに夫が退職した設定になるので、被保険期間が17年くらい
→厚生年金被保険者期間240月未満なので、加給年金対象
ありがとうございました!
2024.05.25 12:05