相続税課税の法定相続分割合について

まことさん
(No.1)
相続税の課税の計算で法定相続分割合がいつも自信をもって解くことが出来ずにいます、
A被相続人、B妻、C実子(死亡)、DE実子、FG Cの実子(Aの孫・普通養子)
答えはD Eが10分の1でFGが20分の3なんですけど、どうしてDEFGが8分の1ではだめなんですか?

他の問題でも普通養子が入ったりすると法定相続分割合がこんがらがって時間ばかりとられてしまうのでこう考えるとわかりやすいってあるのがあれば教えてください、よろしくお願い致します。
2026.05.06 16:19
まるこさん
(No.2)
Cさんに渡るはずだった相続分をFGさんが代襲相続する事と、
FGさんはAさんの普通養子という二重身分になるためです。
2026.05.06 17:44
合格者さん
(No.3)
下記の二段階で考えるとわかりやすいと思います。

■STEP1:妻と子(死亡含む)に均等配分
妻が1/2
子は死亡したCを含めて5人いるので1/2×1/5=1/10づつ。
これが基本の考え方になります。

死亡していても、まずは生きている人と同じように分割します。(ここが質問者様のモヤモヤポイントと想定されます)

■STEP2:代襲相続
子は1/10となりましたが、実際にCは死亡していて配分できないので、ここで孫に代襲相続させます。
Cの1/10をFとGに均等配分→1/10×1/2=1/20づつ

■STEP3:合計する
FとGはSTEP1で1/10もらっているので、STEP2の1/20と足して1/10+1/20=3/20となります。

【回答1】
B:1/2
DE:1/10
FG:3/20


ただ、質問者様は冒頭で「相続税の課税の計算」とおっしゃっているので、税額計算の場合は普通養子は1人までしかカウントできないので、その場合は
・STEP1は妻1/2と子1/8×4人(Fのみ)
・STEP2は1/8×1/2=1/16(FG両方)
・STEP3は1/8+1/16=3/16(F)と0+1/16=1/16(G)
となり、

【回答2】
B:1/2
DE:1/8
F:3/16
G:1/16
となると思います。(FとGは逆でも良い)

回答1は課税の計算ではなく、相続資産の取り分の割合で、回答2は相続税額を算出するための計算なので、ややこしいですがこの2つは分けて理解する必要があります。
2026.05.07 09:57
みなし実子さん
(No.4)
↑上記の合格者さんの相続税法上の相続割合(回答2)が間違っているかと思います。
Aが亡くなる前にCは既に死亡しているという前提で以下。
FとGは普通養子ですが、被相続人が亡くなる前にCが亡くなっているので2人とも実子としてみなします(=みなし実子)。
Cが亡くなっていなければ養子制限受けます。
みなし実子は相続税法上の養子制限を受けません。
※代襲相続人である養子(孫養子)は二重相続資格者となります。
まず、妻が1/2はわかりますね。
そしてC、D、E、F、Gはそれぞれ1/10(1/2×1/5)
FとGはみなし実子のため実子としてカウントします。
Cは既に亡くなっているためFとGはCの相続分(1/10)を代襲します(1/10×1/2)。
よってFとGはみなし実子として1/10、代襲分として1/20で3/20を相続します。

養子制限を受けない「みなし実子」の定義は以下です。
※養子が何人であろうが、実子でカウントします。
①被相続人の配偶者の実子である養子(いわゆる連れ子)
再婚した相手の子供を養子にする
②養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に誕生)
2021.5に応用問題で出題されています。
③代襲相続人である養子(孫養子)←今回の質問
④特別養子縁組による養子
2026.05.11 16:52
みなし実子さん
(No.5)
相続税法第15条3項より
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
→①被相続人の配偶者の実子である養子(いわゆる連れ子)、④特別養子縁組による養子

二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
→②養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に誕生)、③代襲相続人である養子(孫養子)
2026.05.11 17:10
合格者さん
(No.6)
みなし実子さん

なんと!
ご指摘ありがとうございます!
そして皆様、誤った回答をしてしまい申し訳ありません🙇

Cが亡くなってる場合とそうでない場合で考え方が変わるんですね。
大変失礼いたしました🙇🙇🙇

合格はしましたが、まだまだ理解しきれていない部分もあり、1級試験の奥深さを再確認しました😅
2026.05.11 22:19
みなし実子さん
(No.7)
②養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に誕生)とは具体的には「養親より先に死亡した養子の子ども(養親の孫)」が該当します。
養子の子どもについては養子縁組後に誕生していなければなりません。
2026.05.11 22:32
まことさん
(No.8)
合格者さん、みなし実子さん、丁寧な解答をありがとうございます。お二人の書込みを何度も見返して、ようやく理解できそうです。
なくなった人がいる場合でもまず、数に含める、その後その分を代襲相続した人に振り分けるを意識してみます。
2026.05.12 18:20
みなし実子さん
(No.9)
みなし実子は難しいですね。

みなし実子の問題は2019.9の応用問52021.5の応用問52023.9の応用問52025.1の応用問5

出題されています。

参考までに。。。
2026.05.12 20:57

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト、金財、FP協会以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド