FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問5

問5

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 国民年金の第1号被保険者である夫(45歳)が死亡し、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、かつ、その夫によって生計を維持されていた妻(49歳)がいる場合、妻は60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで寡婦年金を受給することができる。
  2. 国民年金の第1号被保険者である夫(48歳)の死亡により妻(45歳)が取得した遺族基礎年金の受給権については、妻が夫の父親(75歳)と養子縁組をした場合であっても消滅しない。
  3. 厚生年金保険の被保険者である妻(45歳)が死亡し、その妻によって生計を維持されていた遺族が夫(42歳)と子(15歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。
  4. 厚生年金保険の被保険者である者(40歳)が死亡し、その者によって生計を維持されていた遺族が父親(61歳)と母親(62歳)の2人である場合、遺族厚生年金は、受給権者が1人である場合に算定される額を2で除して得た額が父親と母親にそれぞれ支給される。

正解 3

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