消費税(全18問中8問目)
No.8
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2021年9月試験 問32
- 新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。
- 簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入れに係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。
- 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢122.5%
肢254.7%
肢38.5%
肢414.3%
肢254.7%
肢38.5%
肢414.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。個人事業主として開業した1年目は基準期間の課税売上高がないので、消費税課税事業者とはなりません。2年目は特定期間の課税売上高及び給与支払総額で、3年目以降は基準期間の売上高によって課税事業者になるかどうかが決定されます。給与収入のみを得ていた相続人が、相続により被相続人の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年においては、被相続人の基準期間における課税売上高の多寡にかかわらず、相続人の消費税の納税義務は免除される。(2024.9-32-2)給与収入のみを得ていた会社員である子が、相続により被相続人である父親の個人事業を承継した場合、原則として、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高の多寡にかかわらず、相続があった年は消費税の納税義務が免除される。(2022.5-32-2)新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。(2019.9-31-1)
- [不適切]。簡易課税制度では、実際の課税仕入高ではなく、業種ごとに決められた一定のみなし仕入率を課税売上高に乗じて課税仕入高を求めるので、課税売上高より課税仕入額が大きくなることはありません。納付消費税額がマイナスにはならないので、消費税が還付されることはありません。
- 適切。簡易課税制度では、事業者の事業を6つに区分し、それぞれ定められているみなし仕入れ率により控除対象仕入れ税額を計算します。営む事業区分が2種類以上にわたる事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を課税売上高全体に対して適用できる特例的計算方法が認められています。そうでない場合は、原則法または簡便法によって仕入控除税額を計算します。
- 適切。個人の場合は翌年3月31日、法人の場合は事業年度末の翌日から2カ月以内が消費税の申告期限と納期限です。消費税の課税事業者である個人および法人が、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができる。(2024.9-32-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.9-33-3)消費税の課税事業者である法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を2カ月を限度に延長することができる。(2022.9-33-4)消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.9-33-4)
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