FP1級過去問題 2022年9月学科試験 問33

問33

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入に係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。
  2. 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
  3. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 消費税の課税事業者である法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を2カ月を限度に延長することができる。

正解 2

問題難易度
肢15.1%
肢272.3%
肢38.1%
肢414.5%

解説

  1. 不適切。簡易課税制度では、実際の課税仕入高ではなく、業種ごとに決められた一定のみなし仕入れ率を課税売上高に乗じて課税仕入高を求めるので、課税売上高より課税仕入額が大きくなることはありません。よって、簡易課税による場合、原則として消費税が還付されることはありません。
    簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入れに係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。2021.9-32-2
    簡易課税制度を選択し、課税売上に係る消費税額からみなし仕入率による仕入れに係る消費税額を控除した金額がマイナスとなる場合は、消費税額の還付を受けることができる。2018.9-33-3
  2. [適切]。簡易課税制度は、実際の仕入金額等にかかわる消費税額を計算せずに、事業区分により異なる6つのみなし仕入れ率を用いて仕入税額とする制度です。2種類以上の事業を行う事業者で、そのうち1種類の事業の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入れ率を全体の課税売上に対して適用することができます。
    2種類以上の事業を営む事業者が、当該課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合には、事業の種類にかかわらず、最も低い第六種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。2022.1-32-4
    簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。2021.9-32-3
    簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の50%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。2021.1-33-4
    簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。2019.9-31-3
    みなし仕入率は、事業の種類を6つに区分し、それぞれの事業ごとに定められているが、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。2015.9-33-3
  3. 不適切。3月15日ではありません。個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限は、課税年の翌年3月31日までです。
    消費税の課税事業者である個人および法人が、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができる。2024.9-32-4
    消費税の課税事業者である法人が、消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を2カ月を限度に延長することができる。2022.9-33-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-32-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.9-33-4
  4. 不適切。2カ月ではありません。法人は、消費税の確定申告書を決算日から2カ月以内に提出しなければならないのが原則です。以前は法人税についてのみ申告期限を1カ月延長する特例がありましたが、延長した会社は消費税のみ先行して申告し、その後に決算の確定に伴い、消費税の修正申告や更正の請求を行う必要がありました。このような事務負担を軽減するため、2021年3月31日以後に終了する事業年度より、消費税の確定申告書の提出期限についても1カ月延長できるようになりました。
    消費税の課税事業者である個人および法人が、「消費税申告期限延長届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合、消費税の確定申告書の提出期限を1カ月延長することができる。2024.9-32-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2022.9-33-3
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2021.9-32-4
    消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2018.9-33-4
したがって適切な記述は[2]です。