相続と税金(全56問中17問目)

No.17

下記は、2023年4月15日に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。
  1. 孫Fさんの法定相続分は、5分の2である。
  2. 相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。
  3. 相続税の申告書の提出期限は、原則として、2024年2月15日である。
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2021年9月試験 問47
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢140.2%
肢239.9%
肢311.0%
肢48.9%

解説

  1. 不適切。実子は、長男Bさん、長女Cさん、二女Dさんを代襲相続する孫Fさん(二重相続資格者)、普通養子は弟Gさん、孫Eさんです。孫Fさんは二重相続資格者なので子2人分の相続分があります。二重相続資格者は分母も2人分でカウントしますから、孫Fさんの法定相続分は6分の2です。
    孫Fさんの法定相続分は、4分の1である。2022.9-46-a
    長女Dさんの法定相続分は、8分の1である。2022.5-47-c
    弟Gさんの法定相続分は、4分の1である。2022.1-48-c
  2. 不適切。相続税の2割加算の対象となるのは以下に該当する人です。
    • 被相続人の配偶者、父母、子ではない人
    • 被相続人の直系卑属である養子のうち代襲相続人ではない人
    孫EさんはAさんの孫で普通養子なので2割加算の対象です。孫Fさんは普通養子ですが代襲相続人なので2割加算の対象外です。弟Gさんは普通養子として相続人となりますが、被相続人の直系卑属ではないため2割加算の対象ではありません。弟Gさんを2割加算の対象と説明している点が本肢の誤りです。
    母Gさんは、相続税額の2割加算の対象ではない。2022.9-46-b
    相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Fさん、孫Gさん、弟Hさんの3人である。2022.5-47-b
    相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、孫Fさんの2人である。2022.1-48-b
  3. 適切。相続税の申告書の提出期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。2023年4月15日の翌日(2023年4月16日)から数えてちょうど10か月後は2024年2月15日です。
    相続税の申告書の提出期限は、原則として、2024年5月22日である。2022.9-46-c
したがって適切な記述は「1つ」です。