FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問14

問14

地震保険料控除に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 2005年4月に契約した長期損害保険契約等に該当する積立傷害保険について、2007年1月1日以後、保険金額の増額や保険料払込方法の変更があった場合、当該積立傷害保険の保険料は、地震保険料控除の適用対象ではなくなる。
  2. 2006年4月に契約した長期損害保険契約等に該当する積立火災保険について、2023年中に地震保険を付帯した場合であっても、当該積立火災保険の保険料は、引き続き地震保険料控除の適用対象となる。
  3. 2023年10月に契約する店舗併用住宅建物の火災保険に地震保険を付帯する場合、建物全体の2分の1以上が居住用であるときには、その建物について支払う地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額とすることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 2

問題難易度
肢147.6%
肢238.2%
肢33.9%
肢410.3%

解説

  1. 適切。従来の損害保険料控除制度の廃止に伴い、経過措置として長期損害保険契約等のうち以下の全てを満たすものについては地震保険料控除の対象となります。
    1. 保険始期日が2006年(平成18年)12月31日以前
    2. 保険期間が10年以上で満期保険金がある
    3. 2007年(平成19年)1月1日以降に、その損害保険契約などの変更をしていない
    本肢のケースは2005年の契約ですが2007年1月1日以降にその損害保険契約の変更があった場合には、地震保険料控除の対象外となります。
  2. 適切。長期損害保険契約に地震保険を中途付帯した場合であっても、当該積立火災保険の保険料等に変更が生じなければ、契約内容の変更には該当しません。よって、当該積立火災保険の保険料は、引き続き地震保険料控除の適用対象となります。
  3. 不適切。店舗併用住宅建物の場合に保険料全額を、居住用財産に係る地震保険料対象とできるのは、居住用部分の割合が90%以上であるときです。本肢は「2分の1以上」としているで誤りです。
    店舗併用住宅を対象として地震保険を契約した場合、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料として扱うことができる。2020.9-14-4
    店舗併用住宅の所有者が、当該建物を対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、当該建物全体の80%以上を居住の用に供しているときは、その建物について支払った地震保険料の全額が地震保険料控除の対象となる。2018.1-15-3
したがって適切なものは「2つ」です。