FP1級過去問題 2015年10月学科試験 問11

問11

2025年中に個人が支払う保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
  1. 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2025年中に契約者を変更した場合、変更後、当該保険に付加されていた傷害特約に係る保険料は生命保険料控除の適用対象とならなくなる。
  2. 「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2025年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。
  3. 支払った保険料が「旧制度」の適用対象となるもののみである場合は、2025年分の所得税で最高10万円、2026年度分の個人住民税で最高7万円を控除することができる。
  4. 支払った保険料に「新制度」の適用対象となるものと「旧制度」の適用対象となるものが含まれている場合は、2025年分の所得税で最高12万円、2026年度分の個人住民税で最高84,000円を控除することができる。

正解 3

問題難易度
肢111.9%
肢216.7%
肢342.7%
肢428.7%

解説

  1. 不適切。旧制度の対象となる生命保険について、2012年1月1日以降に契約を更新したり特約を付加したりすると新制度の対象となります。しかし、契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額等では新制度の対象にはならず、継続して旧制度の適用対象となります。
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2025年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-1
  2. 不適切。旧制度の対象となる生命保険について、2012年1月1日以降に更新や特約の中途付加等により契約内容が変更された場合は、契約全体の保険料が新制度の適用対象となります。
    2025年中に加入した生命保険料控除の対象となる終身保険について、保険料払込期間の全期間の保険料を前納した場合、当該保険料の全額が2025年分の一般の生命保険料控除の対象となる。2023.9-12-4
    「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2025年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。2021.1-11-1
    「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2025年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。2015.9-12-3
  3. [適切]。支払った保険料が旧制度の対象となるもののみの場合、所得税で最高10万円(各控除区分において5万円)、翌年度分の個人住民税で最高7万円(各控除区分において3万5,000円)を控除することができます。
  4. 不適切。84,000円ではありません。支払った保険料に新制度の適用対象となるものと旧制度の適用対象となるものが含まれている場合、所得税で最高12万円(各控除区分において4万円)、翌年度分の個人住民税で最高7万円(各控除区分において2万8,000円)を控除することができます。
したがって適切な記述は[3]です。