FP1級過去問題 2021年1月学科試験 問11
問11
所得税の生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」とし、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。- 「旧制度」の対象となる定期保険特約付終身保険の保険料について、2024年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の保険料は「新制度」の対象となる。
- 「旧制度」の対象となる終身保険の保険料について、2024年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は引き続き「旧制度」の対象となる。
- 生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、自動振替貸付によりその年の保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象となる。
- 少額短期保険業者と締結した少額短期保険の保険料は、被保険者の死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約であっても、生命保険料控除の対象とならない。
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正解 1
問題難易度
肢171.1%
肢211.4%
肢37.5%
肢410.0%
肢211.4%
肢37.5%
肢410.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- [不適切]。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約を更新したり特約を付加すると新制度の対象となりますが、契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額等は、新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険について、2024年中に定期保険特約を更新した場合、更新後、定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。(2015.10-11-2)「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。(2015.9-12-1)「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。(2015.9-12-2)「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。(2015.9-12-3)「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。(2015.9-12-4)「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の契約者を2024年中に変更した場合、変更後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。(2014.9-10-2)「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2024年中に更新した場合、更新後は定期保険特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、終身保険の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。(2014.9-10-3)「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険の定期保険特約を2025年中に更新した場合、更新後はその契約全体の保険料が「新制度」の適用対象となる。(2014.1-11-3)「旧制度」の適用対象となっている定期保険特約付終身保険に、2025年中に新たに医療特約を中途付加した場合、当該医療特約に係る保険料は「新制度」の適用対象となり、それ以外の保険料は引き続き「旧制度」の適用対象となる。(2014.1-11-4)
- 適切。新制度導入後、特約に中途加入した場合は一般に新制度の対象になりますが、指定代理請求特約やリビングニーズ特約を中途付加した場合は、変わらず旧制度の対象となります。
- 適切。未入金などの理由で保険料が未払いになると、保険の失効を防ぐために保険会社が解約返戻金の範囲で自動的に保険料を立て替えてくれます。これを「自動振替貸付制度」といいます。自動振替貸付による充当があった場合、お金を借りて保険料を支払ったとみなされるので、返済した年分ではなく、自動振替貸付があった年分の生命保険料控除の対象になります。自動振替貸付により生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料の払込みに充当した金額は、充当した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.9-12-2)旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、2024年中に当該契約の契約者を変更した場合、変更後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。(2019.1-11-1)旧生命保険料控除の対象となる終身保険の保険料について、2024年中に当該契約に指定代理請求特約を中途付加した場合、中途付加後の保険料は新生命保険料控除の対象となる。(2019.1-11-2)
- 適切。少額短期保険の保険料は、保険商品の種類や契約者と保険金受取人の関係性等にかかわらず、生命保険料控除の対象外です。生命保険料控除の対象となる保険契約は、保険業法における生命保険会社・損害保険会社と締結した保険契約ですが、少額短期保険業者はどちらにも該当しないためです。少額短期保険業者と締結した少額短期保険について、契約者(=保険料負担者)が被保険者、死亡保険金受取人が配偶者である少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。(2023.9-12-1)
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