FP1級過去問題 2024年9月学科試験 問14
問14
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 自賠責保険は、自動車の運行中の事故に対して保険金が支払われるが、運行には、自動車の走行だけでなく、停車中のドアの開閉も含まれる。
- 自賠責保険の保険料は、車種や保険期間等に応じて定められており、加入する損害保険会社や運転者の年齢による差異はない。
- 自賠責保険では、自動車事故の被害者の過失割合が5割以上の場合、積算した損害額が保険金額に満たないときには積算した損害額から、保険金額以上となるときには保険金額から、被害者の過失割合に応じて2割から5割の減額が行われる。
- 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。
広告
正解 3
問題難易度
肢19.6%
肢211.0%
肢373.0%
肢46.4%
肢211.0%
肢373.0%
肢46.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。自賠責保険における「運行」とは、人または物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいいます。このため、自動車の走行中だけではなく、クレーン車のクレーン操作などを行うなど駐停車中に自動車に固有の装置を操作することも「運行」に含まれます。したがって、停車中のドアの開閉による事故も自賠責保険の支払い対象となります(自賠責法2条2項)。自賠責保険は、自動車の運行中の事故に対して保険金が支払われるが、運行には自動車の走行だけではなく、クレーン車のクレーン操作などの自動車に構造上設備されている装置を本来の目的に従って使用する場合も含まれる。(2023.5-13-1)
- 適切。自賠責保険の保険料は、自動車の車種※と保険期間によってのみ決まります。誰がどの保険会社で契約しても保険料は同じです。
※自家用、営業用、乗合、軽自動車、小型二輪、原付、特殊用途などの区分です。自賠責保険の保険料は、車種や保険期間に応じて定められており、加入する損害保険会社、運転者の年齢、走行距離等による差異はない。(2022.5-13-2)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。(2021.1-13-1)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離による差異はない。(2015.9-13-1) - [不適切]。5割ではありません。自賠責保険は被害者の保護を目的としているため、厳格な過失相殺は適用されません。ただし、被害者に過失割合7割以上の重大な過失がある場合に限って下表のように保険金額が減額されます(金融庁・国土交通省告示第6)。※減額割合まで覚える必要はありません自賠責保険では、自動車事故の被害者の過失割合が5割以上の場合、積算した損害額が保険金額に満たないときには積算した損害額から、保険金額以上となるときには保険金額から、被害者の過失割合に応じて2割から5割の減額が行われる。(2023.5-13-4)自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上10割未満である場合、重過失減額制度により、原則として、自賠責保険により支払われるべき保険金等が被害者の過失割合に応じて減額される。(2019.1-13-2)自賠責保険では、被害者の過失割合が5割以上の場合、重過失減額制度により、原則として保険金の支払限度額が被害者の過失割合に応じて減額される。(2015.10-13-4)
- 適切。自賠責保険から支払われる保険金は以下のようになっています。加害車両1台につき、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が限度額です。自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2022.5-13-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。(2021.1-13-2)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。(2015.9-13-3)
広告