FP1級過去問題 2022年5月学科試験 問13
問13
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 原動機付自転車(原付)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 自賠責保険の保険料は、車種や保険期間に応じて定められており、加入する損害保険会社、運転者の年齢、走行距離等による差異はない。
- 自賠責保険では、加害者の過失割合が7割未満である場合、重過失減額制度により、原則として、自賠責保険により支払われるべき保険金等が加害者の過失割合に応じて減額される。
- 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。
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正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢29.9%
肢374.3%
肢410.1%
肢29.9%
肢374.3%
肢410.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車に契約することが義務付けられている強制保険であり、原付バイク(原動機付自転車)も対象になります。
- 適切。自賠責保険の保険料は、自動車の車種※と保険期間によってのみ決まります。誰がどの保険会社で契約しても保険料は同じです。
※自家用、営業用、乗合、軽自動車、小型二輪、原付、特殊用途などの区分です。自賠責保険の保険料は、車種や保険期間等に応じて定められており、加入する損害保険会社や運転者の年齢による差異はない。(2024.9-14-2)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の年間走行距離による差異はない。(2021.1-13-1)自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離による差異はない。(2015.9-13-1) - [不適切]。自賠責保険は被害者の保護を目的としているため、厳格な過失相殺は適用されません。ただし、被害者に過失割合7割以上の重大な過失がある場合に限って下表のように保険金額が減額されます(金融庁・国土交通省告示第6)。※減額割合まで覚える必要はありません。
- 適切。自賠責保険から支払われる保険金は以下のようになっています。加害車両1台につき、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が限度額です。自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2024.9-14-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。(2021.1-13-2)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。(2015.9-13-3)
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