FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問31(改題)

問31

役員給与に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で、支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与である。
  2. 事前確定届出給与とは、役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、当該事業年度開始の日から6カ月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に所定の届出をしている給与である。
  3. 業績連動給与とは、同族会社が業務執行役員に対して支給する給与で、利益に関する指標を基礎として算定される給与である。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢139.7%
肢243.6%
肢313.9%
肢42.8%

解説

  1. 適切。定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、各支給時期における①支給額または②毎月供与される経済的利益の額が概ね一定であるものをいいます。支給額が同額でなくても、支給額から源泉税等の額(所得税、地方税、社会保険料)を控除した金額が同額であるものは、支給額が同額であるとみなされ、定期同額給与として認められます(法人税法令69条1項・2項)。
  2. 不適切。事前確定届出給与とは、あらかじめ税務署長に届出を行った上で、役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を支給する給与です。税務署長の届出は、原則として株主総会等の決議をした日から1か月内に行う必要があります(新設法人については設立後2カ月以内、法人税法令69条4項)。
    事前確定届出給与の届出書は、株主総会等により役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めを決議した日から2カ月を経過する日までに提出しなければならない。2023.9-31-2
  3. 不適切。業績連動給与は、原則として同族会社ではない法人が業務執行役員に対して役員給与を支給するときに認められる方法です。同族会社の場合は、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人に限り、業績連動給与が認められています(法人税法34条1項3号)。
    業績連動給与は、法人が業務執行役員に対して支給する給与で、利益の状況を示す指標等を基礎として設定された条件により、その全額を支給するか、またはその全額を不支給とするかのいずれかとする旨が定められたものである。2021.5-31-4
したがって適切なものは「1つ」です。