FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問30

問30

内国法人が2023年中に取得した減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 使用可能期間が1年未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、当該事業年度において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。
  2. 取得価額が30万円である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、10万円を当該事業年度以後3年間にわたって損金の額に算入することができる。
  3. 取得価額が200万円である特定生産性向上設備等に該当する機械装置を取得し、事業の用に供した青色申告法人である中小企業者が、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けたときは、当該事業年度において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。
  4. 取得価額が100万円であるソフトウェアを取得した青色申告法人である中小企業者が、中小企業等投資促進税制の適用を受けて特別償却を選択した場合において、特別償却不足額が生じたときは、翌事業年度に限り、その償却不足額を繰り越すことができる。

正解 2

問題難易度
肢14.6%
肢246.0%
肢327.4%
肢422.0%

解説

  1. 適切。少額減価償却資産の特例として、取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、青色申告法人であるか否かにかかわらず、その取得価額の全額を当該事業年度の損金として算入することができます(法人税法令133条)。
    当期に使用可能期間が1年以上である取得価額8万円の減価償却資産を取得して貸付の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2022.9-32-1
    常時使用する従業員の数が1,000人の青色申告法人である中小企業者が、当期に取得価額25万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2022.9-32-2
    当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2021.1-30-2
    当期に取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、青色申告法人ではない法人であっても、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2019.5-31-2
    前期に取得して事業の用に供し、その取得価額の3分の1相当額を損金の額に算入していた一括償却資産を当期に売却した場合、当期において未償却残高である取得価額の3分の2相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。2019.5-31-3
    取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、青色申告法人ではない法人であっても、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2018.1-31-3
    取得価額が30万円である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、10万円を当該事業年度以後3年間にわたって損金の額に算入することができる。2015.9-30-2
  2. [不適切]。取得資産の耐用年数にかかわらず3年で均等償却する方法を「一括償却資産の損金算入」と言います。この方法を適用できるのは取得価額が20万円以下である減価償却資産です。本肢の減価償却資産は30万円であるため、「一括償却資産の損金算入」を使うことはできません(法人税法令133条の2)。
    当期に使用可能期間が1年以上である取得価額8万円の減価償却資産を取得して貸付の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2022.9-32-1
    常時使用する従業員の数が1,000人の青色申告法人である中小企業者が、当期に取得価額25万円の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2022.9-32-2
    当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2021.1-30-2
    当期に取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、青色申告法人ではない法人であっても、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2019.5-31-2
    前期に取得して事業の用に供し、その取得価額の3分の1相当額を損金の額に算入していた一括償却資産を当期に売却した場合、当期において未償却残高である取得価額の3分の2相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。2019.5-31-3
    取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の減価償却資産については、青色申告法人ではない法人であっても、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。2018.1-31-3
    使用可能期間が1年未満である減価償却資産を取得し、事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する額を損金経理した場合には、当該事業年度において取得価額の全額を損金の額に算入することができる。2015.9-30-1
  3. 適切。「中小企業経営強化税制」では、一定規模以上の特定生産性向上設備等を取得したときに取得価額の全額の特別償却または取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を受けられます。生産性向上、収益化強化、デジタル化のいずれかに資する70万円以上のソフトウェアを取得したときに適用を受けられるので、本肢の中小事業者は200万円の特別償却を使えばソフトウェアの取得価額全額を損金算入することができます。
  4. 適切。「中小企業等投資促進税制」では、一定規模以上の特定生産性向上設備等を取得したときに取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除を受けられます。特別償却額のすべてを損金に算入できず特別償却不足額が生じたときは、1年間に限り繰り越すことができます。
したがって不適切な記述は[2]です。