FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問1

問1

公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
  2. 要介護認定は、申請のあった日から原則として30日以内に認定結果が通知され、通知があった日にその効力を生ずる。
  3. 合計所得金額が160万円以上、かつ、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計額が280万円以上340万円未満の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は2割である。
  4. 課税所得金額が145万円以上380万円未満、かつ、収入の合計額が383万円以上の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担限度額は、月額4万8,000円である。

正解 3

問題難易度
肢110.2%
肢29.7%
肢357.8%
肢422.3%

解説

  1. 不適切。要介護・要支援の認定は、保険者である市区町村に設置される介護認定審査会で審査および判定が行われ、その結果に基づき市区町村が認定を行います(介護保険法7項)。
  2. 不適切。要介護認定の申請を受けた市町村は、原則として申請のあった日から30日以内に被保険者に対し処分を通知しなければならないという記述は適切です(介護保険法27条11項)。しかし、要介護・要支援の認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じるので、通知のあった日から効力を生じるとしている部分が誤っています(介護保険法27条8項)。
  3. [適切]。公的介護保険第1号被保険者の自己負担割合は以下のように区分されています。
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    単身の第1号被保険者で、年金収入と他の所得を合わせた金額が280万円以上340万円未満の人は2割負担となります。
  4. 不適切。単身の第1号被保険者で、課税所得金額が145万円以上380万円未満、かつ、収入合計が383万円(2人以上世帯の場合は520万円)以上の方は現役並み所得者に区分され、自己負担限度額は月44,400円となります(介護保険法令22条の2の2第2項)。
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    課税所得金額が500万円の単身の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定上の自己負担限度額は、月額93,000円である。2022.5-2-4
したがって適切な記述は[3]です。