FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問3
問3
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 要介護認定および要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。
- 要介護認定の有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれ、要介護更新認定の申請をする場合は、原則として、有効期間の満了日の120日前から満了日までの間に申請しなければならない。
- 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額に応じて、1割、2割または3割となる。
- 要介護認定または要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に対して行う審査請求は、原則として、その処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内にしなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢160.5%
肢28.9%
肢313.3%
肢417.3%
肢28.9%
肢313.3%
肢417.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。要介護・要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じます(介護保険法27条8項)。有効期間は介護認定審査会が申請ごとに定めることになっており、新規認定の有効期間は原則として6カ月間となっています(介護保険法規則52条)。被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として1年間である。(2020.9-2-1)要介護認定は、申請のあった日から原則として30日以内に認定結果が通知され、通知があった日にその効力を生ずる。(2016.1-1-2)
- 不適切。120日前ではありません。要介護・要支援認定は、所定の有効期間ごとに見直しになりますが、有効期間満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、満了日の60日前から満了日までの間に要介護更新認定の申請をする必要があります(介護保険法規則39条)。要介護認定を受けた被保険者が、その有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、原則として、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に要介護更新認定の申請をすることができる。(2017.1-2-3)
- 不適切。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、所得の多寡にかかわらず1割です。第1号被保険者は、前年度の所得額に応じて1割から3割の自己負担となります。第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として1割である。(2020.9-2-2)
- 不適切。6カ月ではありません。介護保険の保険給付、要介護・要支援認定および保険料の徴収等に関する処分に不服のある被保険者は、市町村の介護保険審査会に審査請求をすることができます。審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に行う必要があります(介護保険法192条)。
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