FP1級過去問題 2020年9月学科試験 問2
問2
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として1年間である。
- 第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として1割である。
- 被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
- 介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。
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正解 1
問題難易度
肢160.2%
肢222.7%
肢34.1%
肢413.0%
肢222.7%
肢34.1%
肢413.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [不適切]。要介護・要支援の認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じます(介護保険法27条8項)。有効期間は介護認定審査会が申請ごとに定めることになっており、新規認定の有効期間は原則として6カ月間となっています(介護保険法規則52条)。要介護認定および要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。(2025.5-3-1)要介護認定は、申請のあった日から原則として30日以内に認定結果が通知され、通知があった日にその効力を生ずる。(2016.1-1-2)
- 適切。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、所得の多寡にかかわらず1割です。第1号被保険者は、前年度の所得額に応じて1割から3割の自己負担となります。介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額に応じて、1割、2割または3割となる。(2025.5-3-3)
- 適切。介護サービスに要した1カ月の自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、所定の手続により高額介護サービス費として、その超えた金額の払戻しを受けることができます(介護保険法51条)。被保険者の介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。(2024.1-2-3)被保険者が1カ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請により、限度額を超えた額が高額療養費として支給される。(2015.1-1-3)在宅(居宅)サービスや施設サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超える場合、高額介護サービス費の支給を受けることができる。(2014.9-2-4)
- 適切。第2号被保険者が要介護・要支援認定を受けるためには、16種類の病気(特定疾病)によることが要件となっています。がんについては、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの、いわゆる「がん末期」に限り特定疾病に該当します(介護保険法令2条)。介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。(2024.1-2-2)
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