FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問17(改題)
問17
金投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 純金積立は、一定の月額投資金額を取扱会社の各月の営業日数で除し、その金額で金を毎日購入する仕組みが一般的である。
- 純金積立は実物資産への投資であり、購入時に消費税を負担する必要があるため、換金時に金価格が消費税分値上がりしていなければ実質的に損失が生じる。
- 金ETF(上場投資信託)は、取引所の立会時間中であれば、いつでも成行注文や指値注文による売買が可能な投資信託であり、一定の受益権口数以上で金地金の現物と交換することができるものもある。
- 大阪取引所の金先物取引には、標準取引のほか、取引単位が標準取引の10分の1となるミニ取引や、先物取引を行う権利を売買する先物オプション取引などがある。
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正解 2
問題難易度
肢16.5%
肢275.9%
肢311.5%
肢46.1%
肢275.9%
肢311.5%
肢46.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 適切。純金積立は、一般的に、金融機関口座からの振替により毎月一定金額を積み立て、毎日一定金額で継続的に金地金を購入する仕組みが一般的です。純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金地金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。(2021.1-17-1)純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。(2019.1-16-1)
- [不適切]。金地金や宝飾品などを購入するときには消費税がかかりますが、売却するときには消費税分を含んだ金額が手に入ります。したがって、購入時と売却時の金価格が同じであればプラスマイナスゼロとなります。
- 適切。金ETF(上場投資信託)は、金地金の価格に連動するように設計されたETFです。株式と同じ取引方法・手数料で投資が可能であり、取引所の立会時間中であればいつでも成行注文や指値注文による売買ができます。ただし通常のETFと異なり配当は付きません。また、一定の受益権口数を持っていれば、受益権と引き換えに貴金属現物への転換(交換)を行うことができるものもあります。金ETF(上場投資信託)は、上場株式のように成行注文や指値注文による売買や信用取引による信用売り、信用買いもできる投資信託であり、一定の受益権口数以上で金地金の現物と交換することができるものもある。(2023.1-16-1)
- 適切。大阪取引所の金先物取引には、1kg単位の現物先物取引である標準取引のほか、その10分の1の100g単位で売買できるミニ取引や、金先物プット・オプションや金先物コール・オプションを売買する先物オプション取引などがあります。かつては東京商品取引所で行われていましたが、2020年7月に大阪取引所に運営が移管されています。金先物取引は、東京商品取引所で取引が行われており、標準取引のほか、取引単位が標準取引の10分の1となるミニ取引や、先物取引を行う権利を売買する先物オプション取引などがある。(2023.1-16-2)
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