FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問16
問16
金投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、金の売買は国内の証券会社を通じて行われるものとする。- 純金積立は、一定の年間投資金額を12カ月で除し、その金額で金を毎月月末に購入する仕組みが一般的である。
- 金地金は、その購入時に消費税が課されるが、換金時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。
- 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。
- 給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告を行うことにより、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。
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正解 2
問題難易度
肢17.9%
肢274.3%
肢312.1%
肢45.7%
肢274.3%
肢312.1%
肢45.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 不適切。毎月ではありません。純金積立は、一般的に、金融機関口座からの振替により毎月一定金額を積み立て、その金額を使って毎日一定金額で継続的に金地金を購入する仕組みです。
- [適切]。金地金を購入するときには消費税が課されますが、反対に換金のときには売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることができます。金地金は、通常、その購入時に消費税が課されるが、売却時には売却価格に消費税が上乗せされた金額を受け取ることになる。(2024.9-17-3)
- 不適切。1月1日ではありません。給与所得者が金地金を売却した場合、譲渡所得として総合課税の対象になります。このとき譲渡日における所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に、5年超の場合は長期譲渡所得になります。不動産では譲渡した年の1月1日時点を基準にしますが、総合課税される資産の譲渡では購入から売却までの所有期間を基準にします。金地金を売却したことによる譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得として総合課税の対象となる。(2024.9-17-4)
- 不適切。損益通算はできません。給与所得者が金地金を売却したことによる譲渡損失は、生活に通常必要のない資産の譲渡に該当するため、給与所得などの他の所得の金額と損益通算することはできません。
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