FP1級 2016年9月学科試験 問26(改題)
問26
所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 交通機関を利用して通勤している給与所得者に勤務先から支払われるべき通勤手当は、合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に非課税とされる。
- 給与所得の金額の計算における給与所得控除の下限額は65万円であり、所得金額調整控除を考慮しない場合、上限額は195万円である。
- 2026年中に給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。
- 給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出には、転任に伴う転居や単身赴任者の帰宅等のために通常必要とされる支出のほか、職務の遂行に直接必要な資格を取得するための支出も含まれる。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢29.6%
肢367.6%
肢415.5%
肢29.6%
肢367.6%
肢415.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 適切。公共交通機関・有料道路を利用している給与所得者に対して支給する通勤手当は、月額15万円を上限として非課税となります(所得税法令20条の2)。
【参考】2015年(平成27年)以前は月額10万円が上限でした。 - 適切。給与所得控除額の算式は以下のとおりです。下限額は給与収入220万円以下の65万円、上限額は給与収入850万円以上の195万円です。

- [不適切]。給与所得者の特定支出の控除の特例は、その年の特定支出の額の合計額が、その年中の給与所得控除額の2分の1を超えるときに、その超える部分の額について給与所得の金額から差し引くことができる制度です。適用要件は、特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えた場合ですが、本肢では「給与所得控除額を超えた場合」としているため誤りです。給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、確定申告をすることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額から、その超える部分の金額を控除することができる。(2026.1-26-3)給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、年末調整により、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。(2022.9-27-3)給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。(2021.5-26-3)給与所得者が支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えた場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除した金額となる。(2018.9-25-3)
- 適切。給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出は、勤務必要経費(上限65万円)・通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費のうち一定のものです。本肢の「転任に伴う転居や単身赴任者の帰宅等のために…」というのは帰宅旅費、「必要な資格を取得するための…」というのは資格取得費に該当し、いずれも特定支出に含まれます。
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