FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問38

問38

都市計画法および建築基準法の防火規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。
  2. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  3. 防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされている。
  4. 防火地域内において、地階を含む階数が2以下で、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物は、準耐火建築物とすることができる。

正解 1

問題難易度
肢166.0%
肢215.4%
肢35.6%
肢413.0%

解説

  1. [不適切]。防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、都市計画区域内に定めることができます(都市計画法9条21項、同8条1項5号)。本肢のように、用途地域が指定された区域に、防火地域または準防火地域を定めなければならないという規定はありません。
    都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2024.9-36-1
    すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。2023.9-38-1
    市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。2023.9-38-2
    都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。2022.9-36-1
    都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。2022.9-36-2
    準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。2022.9-36-4
    準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。2021.5-37-1
    都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。2021.5-37-2
    都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。2021.5-37-3
    都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。2020.1-36-1
    都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。2020.1-36-2
  2. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、より厳しい防火地域の規制が建築物全体に適用されることになりますが、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、準防火地域内の部分は、準防火地域の建築物に関する規定のままで適用されます(建築基準法65条2項)。防火壁があれば、そこで延焼は止まるので、防火壁外の部分については厳しい規制を適用する必要はないためです。
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    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。2024.1-36-3
  3. 適切。防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。耐火構造は、建物内からの火災による延焼や倒壊を一定時間防ぐ構造なので、隣の建物と接していてもある程度は安全だからです。
  4. 適切。防火地域内の建築物についての制限は下表のとおりです(建築基準法令136条の2)。防火地域で耐火建築物等としなければならないのは、階数が3以上または延べ面積100㎡超の建築物ですから、階数が2以下、かつ、延べ面積が100㎡以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。
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したがって不適切な記述は[1]です。