FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問37

問37

都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 建築物の建築を伴わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
  2. 市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
  3. 準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。
  4. 開発許可を受けた個人が死亡し、その相続人その他の一般承継人が、死亡した個人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を要する。

正解 1

問題難易度
肢154.9%
肢211.5%
肢317.2%
肢416.4%

解説

開発許可が不要になる条件は以下のとおりです。※宅建士試験で使っている図解なのでFP1級用としては細かすぎるかもしれません。
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  1. [適切]。都市計画法では、開発行為を「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」と定義しています(都市計画法4条12項)。このため、土地の区画形質の変更を行う目的が建築物の建築や特定工作物の建設ではないときは、面積にかかわらず開発行為には該当せず、したがって開発許可を受ける対象とはなりません。
    建築物の建築または特定工作物の建設を伴わない資材置場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その規模にかかわらず、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-1
    都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう。2022.5-37-1
  2. 不適切。市街化区域内では1,000㎡以上の規模の開発行為を行う際に、原則として都道府県知事等による開発許可を受ける必要があります。面積によって許可不要となるのは1,000㎡未満なので本肢は誤りです。
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-2
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。2022.5-37-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。2022.5-37-3
    都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2021.5-37-4
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。2017.9-37-3
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-1
    市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-3
    都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-4
    都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。2015.1-37-1
  3. 不適切。準都市計画区域内では3,000㎡以上の規模の開発行為を行う際に、原則として都道府県知事等による開発許可を受ける必要があります。本肢は「2,000㎡以上」としているので誤りです。
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2024.5-36-2
    市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。2022.5-37-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。2022.5-37-3
    都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2021.5-37-4
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。2017.9-37-2
    市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-1
    市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-2
    準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。2015.10-36-3
    都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。2015.10-36-4
    都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。2015.1-37-1
  4. 不適切。開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継します(都市計画法44条)。一方、開発許可を受けたものから工事を施行する権限を取得した者の場合は、都道府県知事の承認を受けなければ地位の承継がなされないという違いがあります。
    被相続人が開発許可を受けていた場合、その相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継するためには、都道府県知事等の承認を受けなければならない。2024.5-36-4
    開発許可を受けた者の相続人が、被相続人が有していた当該許可に基づく地位を承継した場合は、承継したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、都道府県知事等に承認を受けるための届出書を提出しなければならない。2022.5-37-4
したがって適切な記述は[1]です。