FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問37

問37

建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
  2. 建築物が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さに制限される。
  3. 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  4. 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域内にある同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。

正解 2

問題難易度
肢118.1%
肢250.7%
肢323.2%
肢48.0%

解説

  1. 適切。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物またはその敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます(建築基準法91条)。
    建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、過半の属する用途地域の用途制限が適用される。2014.1-39-1
  2. [不適切]。絶対高さ制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域の3つに限られます。第一種住居地域は適用対象ではないため、10mまたは12mといった高さ制限はありません(建築基準法55条1項)。
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。2025.5-38-1
  3. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、より厳しい防火地域の規制が建築物全体に適用されるのが原則です。ただし、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、準防火地域内の部分は、準防火地域の建築物に関する規定がそのまま適用されます(建築基準法65条2項)。防火壁があれば、そこで延焼は止まるので、防火壁外の部分については厳しい規制を適用する必要はないためです。
    5/324.png/image-size:310×171
    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。2024.1-36-3
    建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。2017.9-38-2
  4. 適切。同一敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第2項)。すなわち、個々の建築物ごとではなく、当該敷地内のすべての建築物(低層建築物も含む)によって複合された日影時間を測定することになっています。
    日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。2020.1-37-4
    日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。2019.1-36-1
    日影規制の対象区域内にある同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。2015.10-37-3
    同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一つの建築物とみなして、日影規制が適用される。2014.1-39-4
したがって不適切な記述は[2]です。