FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問37
問37
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。
- 都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。
- 都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
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正解 2
問題難易度
肢114.0%
肢259.5%
肢314.0%
肢412.5%
肢259.5%
肢314.0%
肢412.5%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 不適切。市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めることができるのは都市計画区域だけです。準都市計画区域には土地利用の整序・環境保全を目的として用途地域や特別用途地区、高度地区などの一定の地域地区を定めることができますが、区域区分を定めることはできません(都市計画法7条1項)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。(2022.9-36-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。(2022.9-36-2)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。(2022.9-36-4)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.5-37-2)都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2021.5-37-3)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
- [適切]。市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないという都市計画基準が定められています(都市計画法13条7項)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。(2022.9-36-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。(2022.9-36-2)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。(2022.9-36-4)準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。(2021.5-37-1)都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2021.5-37-3)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
- 不適切。防火地域および準防火地域の定めは任意です。必ず定めなければならないわけではありません。また、防火地域または準防火地域は「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」ですから、定めることができるのは都市計計画域内に限られ、準都市計画区域では定めることはできません(都市計画法8条)。都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2024.9-36-1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。(2023.9-38-1)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(2023.9-38-2)都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。(2022.9-36-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされ、区域区分が定められていない都市計画区域では必要に応じて用途地域を定めることができる。(2022.9-36-2)準都市計画区域として指定された区域では、原則として、用途地域や高度地区を定めることができない。(2022.9-36-4)準都市計画区域として指定された区域において、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることができる。(2021.5-37-1)都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。(2021.5-37-2)都市計画区域として指定された区域では、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(2020.1-36-1)都市計画区域として指定された区域では用途地域を定めなければならず、準都市計画区域として指定された区域では原則として用途地域を定めないものとされている。(2020.1-36-2)都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。(2017.9-38-1)
- 不適切。市街化区域において開発許可が不要となるのは開発規模が1,000㎡未満の開発行為です。2,000㎡未満ではありません(都市計画法令19条1項)。市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,500㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2024.5-36-2)市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域では500㎡)未満であるものは、原則として、都道府県知事等の許可は不要である。(2022.5-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上であるものは、原則として、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。(2022.5-37-3)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。(2017.9-37-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡以上であるものは、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。(2017.9-37-3)市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が2,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-1)市街化調整区域内において農業者が農業の用に供する堆肥舎や農機具等収納施設を建築する目的で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事の許可が必要である。(2015.10-36-2)準都市計画区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が1,000㎡以上のものは、都道府県知事の許可が必要である。(2015.10-36-3)都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が10,000㎡未満であるものは、都道府県知事の許可は不要である。(2015.10-36-4)都市計画法では、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県の条例により300㎡まで引き下げることができる。(2015.1-37-1)
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