FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問36(改題)

問36

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
  1. 契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了する旨を定めた建物賃貸借契約を締結した賃貸人が、あらかじめ賃借人に対してその旨を書面を交付(電磁的方法による場合を含む)して説明していなかった場合、賃貸借期間の満了時に賃借人から契約の更新の請求があったときは、賃貸人は、正当の事由がない限り、その請求を拒絶することはできない。
  2. 定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面や口頭によって契約の更新がない旨を定めた建物賃貸借契約を締結しても、その契約は普通借家契約とみなされる。
  3. 定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積200㎡未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該賃貸借契約を中途解約することができる。
  4. 借地借家法上の造作買取請求権は任意規定であるため、普通借家契約、定期借家契約のいずれも、契約においてあらかじめ賃借人は造作買取請求権を放棄する旨の特約を設けることが可能である。

正解 2

問題難易度
肢13.1%
肢279.8%
肢36.0%
肢411.1%

解説

  1. 適切。定期借家契約をしようとするときは、貸主は、あらかじめ借主に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して、説明しなければなりません。この説明・交付がない場合、契約の更新がない定めは無効となります(借地借家法38条3項・5項)。結果として普通借家契約と同じ扱いになるため、貸主側からの解約申入れには正当事由が必要とされます。
    賃貸人が定期借家契約を締結する前に契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することを書面を交付(電磁的方法による場合を含む)して説明していなかった場合、賃貸借期間の満了時に賃借人から契約の更新の請求があったときは、賃貸人は、正当の事由がない限り、その請求を拒絶することはできない。2015.9-36-1
  2. [不適切]。定期借家契約の契約方法は「公正証書による等書面」です。口約束はダメですが書面であれば公正証書でなくても構いません。口頭による契約の場合は普通借家契約とみなされます(借地借家法38条1項)。
    定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面および口頭による契約は無効となる。2014.9-37-c
  3. 適切。床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期借家契約では、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難になった場合、賃借人は中途解約を申し入れることができます。この場合、解約申入れから1カ月後に契約終了となります(借地借家法38条7項)。
    自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に建物の賃貸借を終了させることができる。2025.1-36-4
    自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。2022.5-36-4
    自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積が200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、親の介護により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から3カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。2022.1-35-4
    定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積200㎡未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。2021.5-36-4
  4. 適切。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作物は、建物の賃貸借が終了するときに、賃借人から賃貸人に対して時価での買取りを請求できます。造作買取請求権は、普通借家契約・定期借家契約のいずれにおいても任意規定のため、特約で排除することが可能です(借地借家法33条)。
したがって不適切な記述は[2]です。