FP1級 2018年1月学科試験 問35
問35
宅地建物取引業法の媒介契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、物件を特定するために必要な表示や媒介契約の有効期間などの所定の事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者に交付しなければならない。
- 専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から3カ月が上限となる。
- 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。
- 専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢19.3%
肢28.2%
肢377.6%
肢44.9%
肢28.2%
肢377.6%
肢44.9%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。宅地建物取引業者が売買または交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付する必要があります。なお、媒介契約書面への記名押印は、宅地建物取引士ではなく宅地建物取引業者が行います(宅建業法34条の2)。宅地建物取引業者は、建築後、使用されたことのある建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を契約の依頼者に交付しなければならない。(2023.1-36-4)宅地建物取引業者は、2017年4月1日以降に既存の建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。(2017.9-35-4)
- 適切。専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限です。3カ月を超える期間を設定したときは3カ月とみなされます。これは依頼者からの申出のときや更新時も同様です(宅建業法34条の2第3項)。専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、その更新の時から3カ月を超えることはできない。(2026.5-35-1)専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができるが、当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めることも有効である。(2022.1-34-2)専任媒介契約の有効期間は2カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から2カ月が上限となる。(2020.1-34-1)
- [不適切]。5日ではありません。専任媒介契約では媒介契約の日から休業日を除く7日以内、専属専任媒介契約では同5日以内に所定の物件情報を登録する義務があります(宅建業法規則15条の10)。本肢は専任媒介契約ですから、登録期限は契約締結日から7日以内(休業日を除く)です。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、一定期間内に、その目的物である宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額などの事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2026.5-35-3)宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2026.1-35-4)宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは、その契約が一般媒介契約であるか専任媒介契約であるかにかかわらず、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に、当該媒介契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。(2025.5-35-3)一般媒介契約または専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、その契約の締結の日から7日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。(2022.1-34-4)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から5日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。(2016.9-34-2)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探すため、当該物件について必要な事項を、媒介契約の締結の日から5日以内(休業日数は除く)に指定流通機構に登録しなければならない。(2014.1-36-3)
- 適切。依頼者への報告義務は、専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上と定められています(宅建業法34条の2第9項)。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、原則として、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、特約によりその報告の頻度を減らし、または行わないものとすることができる。(2026.5-35-4)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。(2022.1-34-1)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、2週間に1回以上報告しなければならない。(2020.1-34-3)専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。(2016.9-34-3)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。(2015.1-35-c)専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を、原則として、2週間に1回以上報告しなければならない。(2014.1-36-2)

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