FP1級過去問題 2014年9月学科試験 問37
問37
定期建物賃貸借契約(以下、「定期借家契約」という)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。- 定期借家契約は、契約の期間について最長期間の制限はないが、その期間を6カ月未満とすることはできない。
- 定期借家契約において、自己の居住のために床面積が200㎡未満の建物を賃借している借家人は、転勤、療養等のやむをえない事情により、自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、特約がなくとも当該建物の賃貸借契約を中途解約することができる。
- 定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面および口頭による契約は無効となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 1
問題難易度
肢170.7%
肢222.4%
肢31.3%
肢45.6%
肢222.4%
肢31.3%
肢45.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。定期借家契約では存続期間の上限も下限もありません。6カ月未満の期間でも有効に定めることができます(借地借家法29条、同法38条1項)。マンスリーマンションやウイークリーマンションなどが短期間の定期借家契約の例となります。
- 適切。床面積200㎡未満かつ「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」の場合には、借主側から定期借家契約を中途解約することが認められています。「廃業による使用継続困難」は中途解約事由にならないのでヒッカケに注意しましょう(借地借家法38条7項)。自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。(2022.5-36-4)自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積が200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、親の介護により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から3カ月後に当該賃貸借を終了させることができる。(2022.1-35-4)定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積200㎡未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。(2021.5-36-4)定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積200㎡未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該賃貸借契約を中途解約することができる。(2018.1-36-3)
- 不適切。定期借家契約の契約方法は「公正証書による等書面」です。紛らわしい表現ですが、書面であれば公正証書でなくても構いません(借地借家法38条1項)。定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面や口頭によって契約の更新がない旨を定めた建物賃貸借契約を締結しても、その契約は普通借家契約とみなされる。(2018.1-36-2)
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