FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問43
問43
普通養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考慮しないものとする。- 年少者である弟や妹は普通養子とすることができるが、年長者である兄や姉を普通養子とすることはできない。
- 子を有する者と婚姻した後、その子を普通養子とする場合において、その子が未成年者であるときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。
- 子を有する者を普通養子とした後、養親の相続開始前にその普通養子が死亡した場合、養親の相続において、普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲しない。
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正解 2
問題難易度
肢116.9%
肢254.9%
肢36.5%
肢421.7%
肢254.9%
肢36.5%
肢421.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。自分からみて、父母や祖父母等の尊属や年長者である兄姉を養子とすることはできません(民法793条)。尊属または年長者を普通養子とすることはできないが、兄弟姉妹の間であれば、弟(妹)が年長者である兄(姉)を普通養子にすることができる。(2022.1-45-1)
- [不適切]。未成年者を養子とする場合には、その子の住所地域を管轄する家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、自己または配偶者の直系卑属(孫や連れ子など)を養子にする場合は家庭裁判所の許可は不要になります(民法796条)。未成年者を普通養子とするためには、その未成年者が自己または配偶者の直系卑属である場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならない。(2021.5-43-3)自己または配偶者の直系卑属ではない未成年者を普通養子とするためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(2016.9-43-2)
- 適切。普通養子縁組では、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有します(民法809条)。また、養子と実の父母との親族関係も終了しないので、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となります。普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。(2023.9-44-3)普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。(2021.5-43-4)普通養子は、養子縁組の成立により養親の嫡出子としての身分を取得し、それによって実方の父母との親族関係が終了する。(2016.9-43-3)
- 適切。養子縁組を行うと養子と養親の親族の間に親族関係が発生しますが、養親と養子の実親族の間には親族関係は生じません(民法727条)。このため、養親と養子縁組前に生まれた養子の子との間には何ら法定血族関係はなく、養子縁組前に生まれた養子の子は被相続人の直系卑属ではありません。よって、代襲相続は生じません。
なお、養子は養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属とみなされるという違いがあります。子を有する者を普通養子とした後、その普通養子が死亡した場合において、普通養子の死亡後に養親の相続が開始したときは、普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲しない。(2023.9-44-4)養親の相続開始前に普通養子が死亡した場合、養親の相続において、その養子縁組後に生まれた普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲する。(2022.1-45-2)
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