FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問43
問43
普通養子に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。- 夫婦が養親となる場合、夫婦の一方が普通養子になろうとする者より年長であれば、他方が普通養子になろうとする者より年少であっても、養子縁組をすることができる。
- 自己または配偶者の直系卑属ではない未成年者を普通養子とするためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 普通養子は、養子縁組の成立により養親の嫡出子としての身分を取得し、それによって実方の父母との親族関係が終了する。
- 普通養子の養親が死亡した場合、普通養子と養親の親族との法定血族関係は当然に終了する。
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正解 2
問題難易度
肢110.1%
肢279.3%
肢33.3%
肢47.3%
肢279.3%
肢33.3%
肢47.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。自分からみて、父母や祖父母等の尊属や年長者である兄姉を養子とすることはできません(民法793条)。また、配偶者のある者が養子縁組をするときは、配偶者とともにしなければなりません(民法795条)。夫婦が揃って養子縁組をすることになるので、夫婦の両方が養子になろうとする者により年長でなければなりません。
- [適切]。未成年者を養子とする場合には、その子の住所地域を管轄する家庭裁判所の許可を得なければなりません。ただし、自己または配偶者の直系卑属(孫や連れ子など)を養子にする場合は家庭裁判所の許可は不要になります(民法796条)。
- 不適切。普通養子縁組では、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得しますが、養子の実父母との親族関係も終了しません。一方、特別養子では実父母との親族関係が終了します。
- 不適切。普通養子になると養親の血族との間に親族関係が生じます。養親が死亡した時でも養親の親族との法定血族関係は終了しません(民法727条)。
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