FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問44
問44
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額の多寡にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければならない。
- 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務がある。
- 贈与税の延納は、最長5年以内であり、延納税額が100万円超または延納期間が3年超である場合には、延納の許可を受けるにあたって担保を提供しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢266.2%
肢311.4%
肢415.2%
肢266.2%
肢311.4%
肢415.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた人は、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告書を提出しなければなりません。なお、この制度を選択したあとは継続して制度が適用される(基礎控除が使えなくなる)ため、その後贈与を受けた場合はその額の多寡にかかわらず、贈与税の申告書を提出する必要があります。
- [不適切]。贈与税の申告書を提出した後に申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内であれば、更正の請求をすることができます。所得税、法人税及び相続税は5年ですが、贈与税だけは6年ですので注意しましょう。
- 適切。贈与税は受贈者に納付義務がありますが、贈与者にも贈与した財産の価額に相当する金額を限度として「連帯納付義務」があります。このため、受贈者が贈与税を納付しなかったときは、贈与者がその贈与税を納付しなければなりません。なお、相続税における共同相続人の間にも連帯納付義務があります。
- 適切。贈与税は最長で5年の延納が認められていますが、延納期間が3年超または延納税額が100万円を超える場合は、担保を提供しなければなりません。
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