FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問34
問34
筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 筆界特定は、所有権の及ぶ範囲を特定するものではなく、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置またはその範囲を特定するものである。
- 筆界特定は、対象となる土地の所有権の登記名義人が複数いる場合であっても、共有登記名義人の1人が単独でその申請をすることができる。
- 筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する法務局または地方法務局においてその交付を受けることができる。
- 法務局に筆界特定の申請を行う場合、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積に応じて定められた申請手数料と測量費用を負担する必要がある。
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正解 4
問題難易度
肢17.2%
肢216.8%
肢310.3%
肢465.7%
肢216.8%
肢310.3%
肢465.7%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
筆界(ひっかい・ふでかい)とは、個々の土地の範囲を区画するものとして登記簿に記録された境界線です。筆界特定制度は、土地の所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を公的に特定する仕組みです。
FP試験における筆界特定制度の出題ポイントは次のとおりです。
FP試験における筆界特定制度の出題ポイントは次のとおりです。
- 適切。筆界特定は、一筆の土地とそれに隣接する他の土地について筆界の現地での位置を特定するものであり、所有権の及ぶ範囲を決定するものではありません。筆界特定は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置またはその位置の範囲を特定するものであり、所有権の及ぶ範囲を特定するものではない。(2024.9-35-1)筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、筆界特定により各土地の所有者が有する所有権の及ぶ範囲が確定する。(2018.1-34-1)筆界特定とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)の現地における位置を特定することであり、筆界特定により所有権の及ぶ範囲が確定する。(2015.9-34-1)筆界特定は、所有権の範囲を特定するものではなく、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置を特定することである。(2014.9-35-1)
- 適切。筆界特定は、土地の共有者の1人が単独で申請することが可能です。
- 適切。筆界特定書の写しは、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付請求できます。筆界特定書の写しは、所定の手続により、隣接する土地の所有者などの利害関係者に限らず、誰でもその交付を受けることができる。(2024.9-35-4)筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。(2018.1-34-4)筆界特定書の写しは、隣地所有者等の利害関係を有するものでなくても、その交付を受けることができる。(2014.9-35-4)
- [不適切]。申請手数料と測量費用は、合計面積ではなく合計価格によって決まります。
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