FP1級過去問題 2020年1月学科試験 問28
問28
居住者に係る所得税の確定申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合に、一時所得の金額を2分の1にした後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
- 源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下である場合に、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
- 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき所得税をその納期限までに完納しないときは、原則として、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課される。
- 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた無申告加算税が課される。
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正解 4
問題難易度
肢114.9%
肢26.4%
肢311.2%
肢467.5%
肢26.4%
肢311.2%
肢467.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 適切。会社員などの給与所得者は、給与所得と退職所得以外の合算所得が年間20万円以下であるときには、原則として確定申告をする必要がありません。
一時所得は、総所得金額に算入する金額(2分の1後の金額)が20万を超えるかどうかで判断します。年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、確定申告書の提出の要否は、一時所得の金額に2分の1を乗じる前の金額が20万円を超えるか否かにて判定する。(2022.5-29-a)年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合、一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。(2021.9-28-a) - 適切。収入が公的年金等に係る雑所得のみの方は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等以外の雑所得が20万円以下である場合には、原則として確定申告が不要となります。公的年金等に係る雑所得を有する納税者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、確定申告書を提出する必要はない。(2022.5-29-b)公的年金等の収入金額が400万円以下である場合、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告書を提出する必要はない。(2014.1-30-4)
- 適切。申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないときなど、税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延滞税率は納期限から2月までは年7.3%、それ以降は原則として年14.6%です。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた過少申告加算税が課される。(2021.9-28-c)所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた無申告加算税が課される。(2020.1-28-4)
- [不適切]。無申告加算税は、期限後申告となった場合や確定申告書を提出していない場合に課されます。本肢は期限内に確定申告書を提出しているので無申告加算税は課されません。税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときに課されるのは「過少申告加算税」です。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた過少申告加算税が課される。(2021.9-28-c)所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき所得税をその納期限までに完納しないときは、原則として、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課される。(2020.1-28-3)
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